認知症基本法を分かりやすく解説!

認知症基本法を分かりやすく解説!

こんにちは!レナードです(X レナード)

認知症基本法をご存知でしょうか?
簡単に言えば、認知症に関する人権等を定めた初めての法律です。

厚生労働省のホームページには、網羅的に紹介されていますが、正直分かりづらい点もあります。
そこで、この記事では分かりやすく変換して伝えていきます!

本記事の内容は個人の解釈により、あくあまで分かりやすくしたものです。

認知症基本法とは?

施行日は2024年1月です。もう始まっております!

目的

認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会(=共生社会)の実現を推進

厚生労働省

つまり、「認知所の人を含めた国民全員が尊重され、支え合いながら共生する社会を作っていこう」ということです。

認知症への理解がある方であれば、今まで当然と思われたことが、今回初めて法的に明文化された形となります。

以下、厚生労働省のホームページで紹介されている形に則り、要約してお伝えします。

基本理念

基本理念には7つ存在します。

  1. 認知症の人が、自らの意志によって日常生活を営む
  2. 国民が、認知症に対する正しい知識・理解を深める
  3. 日常生活の障壁を除去し、地域で安心安全に暮らす。また、意見を述べる及び社会の活動に参画する機会をつくる
  4. 意向を尊重しながら、良質な医療・福祉サービスを継続的に受けられる
  5. 認知症の人及びその家族も、地域で安全安心に暮らせる
  6. 予防・リハビリ・介護方法等の研究成果を国民に共有すると共に、共生することができる社会環境の整備をする
  7. 教育・地域づくり・雇用・保険・医療・福祉など、関連分野における総合的取り組みとして行われる

以上7つが掲げられています。
大事な部分を抽出し、書きました。

国・地方公共団体等の責務

国・地方公共団体=基本理念に則って、策定・実施する責務を負う
政府法制上・財政上の措置その他を講ずる
国民=認知症に関する正しい知識・理解を深め、共生社会の実現に努める
などの事が明記されています。

認知症施策推進基本計画等

都道府県・市町村は、計画を作成するよう努める。
認知症の人とその家族の意見を聴く。
事が明記されています。

認知症基本法の理念に則って、それぞれ認知症の人や家族の意見を聴いて、計画を作成し取り組むよう努めてくださいね。という事になりますね。

基本的施策

基本的施策には8項目あります。要約してお伝えします。

認知症の方に関する

  1. 国民の理解の増進
  2. バリアフリー化の推進
  3. 社会参加の機会の確保
  4. 意思決定及び権利利益の保護
  5. 保健医療・福祉サービスの提供体制整備
  6. 相談体制の整備
  7. 研究等の推進
  8. 認知症の予防等

となります。

認知症施策推進本部

内閣に内閣総理大臣を本部長とする認知症施策推進本部を設置。基本計画の案の作成・実施の推進等をつかさどる。

厚生労働省

つまり、「内閣に本部を設置した」ということですね。

私たちにどう関係する?

これは国民全員の努力の1つの方向性を示したといえますね。
我々1国民として、認知症の方への知識・理解が求められています。

そして、我々介護福祉士は、認知症の方とその家族へのより一層、知識を深め、アドバイス及び支援を責任を持って行なっていく立場になります。

まとめ

認知症の方とその家族が、自由な意思のもと、社会に参画し、安心安全な暮らしが出来る社会を目指す事が我々に求められています。

これは他人事ではなく、1国民が今一度考え、実行しなければならない課題の1つだと私も考えています。
その為にも私に出来ることは、こうして日々培った経験・知識を皆様にご提供することだと思っています。

最後までお読み頂きありがとうございました!
この記事が少しでもあなた様のお役に立てたら幸いです。
是非、記事のご要望がありましたら、お問い合わせにてご連絡お願いいたします。

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ABOUT US
Shatten_Leonard
特養で介護福祉士として10年働いております。 その経験と知識を活用し、介護職への方はもちろん、利用者本人・そのご家族様・介護に携わる皆様、そして、これから介護に携わりたいと思っている皆様のお役に立てればとブログを始めました!