「子どもが学校に行っている時間に働きたい」「介護の仕事に復帰したいけれど、子供の急な発熱が心配」。そんな悩みを抱えていませんか。
介護の仕事には、短時間勤務や日勤中心など、子育てと両立できる働き方があります。ただし、同じ業態でも、勤務条件や職員の支援体制は事業所によって異なります。
大切なのは、働ける時間に合うことと、困ったときに相談できること。
この記事では、子育て中の主婦におすすめの介護現場と、応募前に確認しておきたいポイントを紹介します。子育てを担う方に共通して役立つ内容です。
※この記事はPRを含みます。
昨今、介護施設・事業所に求められる働き方
介護現場には、子育てや家族の介護など、さまざまな事情を抱える職員がいます。長く働き続けてもらうためには、生活に合わせて勤務時間や役割を調整できる職場づくりが大切です。
短時間でも力を発揮できる柔軟な働き方
例えば、次のような働き方が考えられます。
- 保育園の送迎に合わせた勤務
- 平日のみ・曜日固定の勤務
- 午前中や昼食前後に限定した短時間勤務
- 入浴介助や食事の準備など、担当業務を絞った勤務
- 子どもの成長に合わせた勤務日数・時間の変更
短時間勤務を受け入れるだけでなく、記録や申し送りまで勤務時間内に終えられるよう、業務を組み立てることも必要です。
「短時間で働ける」と「決まった時間に帰れる」は、分けて確認しましょう。
急な休みを支える仕組みも大切
子どもの発熱や保育園からの呼び出しは、事前に予測できません。
そのため、働きやすい職場には、欠勤時の連絡先や引き継ぎ方法、応援体制が必要です。休む職員に代わりの人探しを任せきりにせず、責任者が調整する仕組みがあるか確認しましょう。
周囲の善意だけに頼らず、お互いに支え合えるルールがある職場を選ぶことが、長く働くためのポイントです。
面接すると時に、きちんと伝えておくことで、お互いに気持ちよく働けると思います!
子育て中でも働きやすい介護業態は?
候補となるのは、訪問介護、ケアマネ事務所、デイサービス、施設型のパートタイムです。
次の表は、求人を探す際の目安です。働きやすさの順位を示すものではありません。
| 働く場所 | 両立を考えやすい点 | 特に確認したいこと |
|---|---|---|
| 訪問介護 | 短時間の訪問を組み合わせる働き方がある | 資格、移動時間、キャンセル時の扱い |
| ケアマネ事務所 | 居宅ケアマネは日勤中心の勤務が候補になる。仕事内容によっては在宅でできる。 | 資格、担当件数、時間外の連絡 |
| デイサービス | 日中の勤務で生活リズムを合わせやすい | 送迎、営業日、実際の退勤時刻 |
| 施設型のパートタイム | 時間帯や担当業務を絞れる求人がある | 夜勤・土日勤務の条件、業務範囲 |
訪問介護|短い時間を活用したい方に
訪問介護は、利用者の自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行う仕事です。短時間勤務が可能な働き方もあり、家庭の予定と調整できる求人が候補になります。
厚生労働省の職業情報でも、短時間勤務が可能であることなどから、主婦などの就労の場となっていることが紹介されています。職業情報提供サイト(job tag)
向いている方は「必要な資格を持っており、働ける時間帯が明確な方」です。
ただし、訪問と訪問の間には移動があり、記録や連絡も必要です。求人票の時給だけで判断せず、次の点を確認しましょう。
- 希望する時間帯に継続して仕事があるか
- 移動・記録・待機時間の賃金の扱い
- 利用者都合でキャンセルとなった場合の扱い
- 子どもの急病時に代わって訪問できる体制
- 一人で訪問する前の同行研修と相談先
一般的な訪問介護では、初任者研修修了や介護福祉士など、業務に応じた資格が必要です。無資格で応募できるとは限らないため、募集条件を確認してください。
引用・参考:厚生労働省「訪問介護員/ホームヘルパー|job tag」(要約)
ケアマネ事務所|資格を生かして日中に働きたい方に
ケアマネ事務所、いわゆる居宅介護支援事業所では、ケアプランの作成や利用者・家族との面談、関係機関との連絡調整を行います。
居宅ケアマネは平日の日勤が基本となる働き方もありますが、シフト制の事業所もあります。土日休みや残業なしが、すべての事業所で保証されるわけではありません。
職業情報提供サイト(job tag)
両立を考えるうえでは、勤務時間に見合った担当件数と、休んだときの引き継ぎ体制が重要です。
- 短時間勤務に応じた担当件数か
- 訪問や担当者会議の時間を調整できるか
- 勤務時間外の電話対応を誰が担うか
- 休暇中の連絡・緊急対応を分担できるか
なお、ケアマネとして働くには介護支援専門員の資格が必要です。
資格を持っていない場合は、事務職や補助業務の募集があるか確認する方法もあります。ただし、事務職とケアマネ職では、仕事内容や採用条件が異なります。
引用・参考:厚生労働省「介護支援専門員/ケアマネジャー|job tag」「介護事務|job tag」(要約)
デイサービス|日中のチームケアを希望する方に
デイサービスは、利用者が自宅から通い、入浴や食事、機能訓練などの支援を受けるサービスです。
日中の勤務を希望する方にとって、有力な選択肢になります。未経験の場合は、指導担当や研修体制のある職場を探しましょう。
ただし、利用者のサービス利用時間と、職員の勤務時間は同じとは限りません。 朝夕の送迎や準備、片付け、記録があるためです。
確認したいのは、次のポイントです。
- 送迎車の運転や添乗が必要か
- 送迎を担当しない短時間勤務が可能か
- 土曜日・祝日も勤務する必要があるか
- 記録や片付けを含めて何時に退勤できるか
- 入浴介助などの身体的負担に対応できるか
「デイサービスだから土日祝日は休める」と考えず、営業日と契約上の勤務条件を確認しましょう。
施設型のパートタイム|時間帯や業務を絞って働きたい方に
特別養護老人ホームや有料老人ホームなどでも、日中の短時間パートという働き方があります。
例えば、午前中の入浴介助、昼食前後の支援、清掃や配膳など、特定の時間帯・業務を担当する求人です。
施設介護員は、入職時に必ずしも資格を必要としない仕事もあります。ただし、採用条件や担当できる業務は求人によって異なります。
職業情報提供サイト(job tag)
無資格・未経験の場合は、介護補助を含めて探すと選択肢が広がります。
確認しておきたいのは、以下の点です。
- 夜勤なし・曜日固定の条件で契約できるか
- 短時間勤務でも担当する介助の範囲
- 入浴や移乗を安全に学べる指導体制
- 必要な研修と、その受講方法
- 契約時間を超える勤務を依頼された場合の対応
「パートだから身体的な負担が軽い」とは限りません。 見学で業務内容を確かめることが大切です。
引用・参考:厚生労働省「施設介護員|job tag」(要約)
介護施設でのパートタイムの方の需要は結構あります。
今は、介護補助という働き方もあります!
子育てと両立できる介護職場を選ぶ5つのポイント
1.働ける曜日と退勤時刻を具体的にする
「日中なら働ける」ではなく、「平日週3日、9時から14時まで」など、条件を具体的にしましょう。
保育園や学童への移動時間も含め、無理なく守れる退勤時刻を決めることが大切です。
ケアマネ事務所とかだと「フレックスタイム制(始業時間と終業時間を自分で決められる)」を採用している事業所もあります。
そういう所では「コアタイム(必ず出勤しないといけない時間)」を確認しておきましょう!
2.急な欠勤への対応を質問する
面接では「子育てに理解がありますか」だけでなく、対応方法を聞いてみましょう。
例えば、「当日の朝に子どもが発熱した場合、誰に連絡し、どのように業務を調整しますか」と質問すると、職場の体制を確認しやすくなります。
3.学校行事や長期休暇の相談方法を確認する
運動会や保護者面談に加え、夏休みなどの長期休暇も考えておきたいポイントです。
希望休の提出期限や、繁忙期に勤務を調整できるかを確認しましょう。
子供行事等に対する特別休暇を採用している事業所も増えてきています。
4.研修・会議を含む実際の働き方を見る
通常の勤務は短時間でも、研修や会議が夕方に設定されている場合があります。
参加方法や頻度、勤務時間としての扱いまで確認すると、入職後の行き違いを減らせます。
5.合意した勤務条件を書面で確認する
勤務時間、曜日、業務内容などは、労働条件通知書や雇用契約書でも確認しましょう。
「子どもが小さい間は短時間、その後は勤務を増やしたい」といった希望も、応募時に相談しておくと安心です。
知っておきたい子育てとの両立支援制度
職場独自の配慮に加え、育児と仕事の両立を支える制度も確認しましょう。
柔軟な働き方を実現するための措置
2025年10月から、事業主には、3歳から小学校就学前の子を養育する対象労働者に向けて、始業時刻の変更や短時間勤務など、定められた5つの措置から2つ以上を用意する義務があります。
労働者は、事業主が用意した措置から1つを選んで利用できます。自分が希望する制度を、すべて自由に選べる仕組みではないため、勤務先の制度を確認しましょう。
引用・参考:厚生労働省「柔軟な働き方を実現するための措置」(要約)
- 始業時刻等の変更(フレックスタイム制や時差出勤など)
- テレワーク等(月に10日以上など在宅勤務やリモートワークができる措置)
- 保育施設の設置運営等(事業所内保育施設の設置・運営、またはそれに準ずる便宜の供与)
- 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇の付与(「育児両立支援休暇」などとして、年10日以上の有給休暇を付与する等)
- 短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則6時間とする措置など) [1, 2, 3, 4]
子の看護等休暇
子の看護等休暇は、小学3年生修了までの子を養育する対象労働者が利用できる制度です。
取得できる日数は、対象の子が1人の場合は年度に5日、2人以上の場合は10日で、時間単位の取得も可能です。病気やけがの看護のほか、感染症に伴う学級閉鎖等への対応や、入園式・卒園式・入学式への参加も対象になります。
制度には対象条件や労使協定による除外があり、有給・無給の扱いも勤務先への確認が必要です。パート勤務でも、一律に利用できないわけではありません。
引用・参考:厚生労働省「子の看護等休暇」(要約)
まとめ|子育て中の介護の仕事は「続けられる条件」で選ぼう
子育て中の主婦にとって、訪問介護、ケアマネ事務所、デイサービス、施設型のパートタイムは、家庭と両立するための候補になります。
ただし、働きやすさは業態だけでは決まりません。
- 資格や経験に合う業務か
- 希望する曜日・時間で働けるか
- 急な欠勤や早退を支える体制があるか
- 記録や研修まで含めて無理なく続けられるか
これらを確認し、自分と家族の生活に合う職場を選びましょう。
子育てと仕事を両立するために大切なのは、一人で頑張りすぎず、相談しながら働ける環境を見つけることです。



















